ごあいさつ
高齢の方や障がいのある方がご自宅などの住み慣れた環境で暮らし続けることができるように、介護スタッフがお宅にお伺いします。
介護を必要とされる方、そしてご家族に安心して生活していただけるようお手伝いさせていただきます。
お一人おひとりにあったサービスをご提供し、快適な日常生活を送れてみんなが笑顔になる支援を目指しております。
事業所の概要
サービス提供地域 | 交野市・枚方市・寝屋川市 |
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営業時間 ※()内はサービスを 利用できる時間 | 9時00分〜18時00分 月曜日〜金曜日 (8時00分〜20時00分) |
定休日 | 12月31日 から 1月3日 |
連絡先 | TEL : 072-392-4405 / Fax : 072-392-4557 |
住所 | 〒576-0051 大阪府交野市倉治3丁目1番15メモリーさくら102号室 |
■ご利用までのご案内
●要介護認定を受けて訪問介護サービスを受ける
■対象となる方
「65歳以上の方で介護が必要な場合」
「40歳以上の方で国が定めた16個の特定疾病によって介護が必要な場合」
01.要介護認定申請
お住まいの市区町村行政窓口(介護保険担当)に「要介護認定」の申請をします。
この申請は原則ご本人が行いますが、ご家族による申請代行も可能です。
02. 要介護認定の通知
申請日から原則30日以内に市町村から申請被保険者へ郵送で通知されます。
必要な介護の度合いにより「要支援1〜2」または「要介護1〜5」 に区分されており、これによって受けられるサービス内容や上限回数が変わります。
03. 介護サービス計画書の作成
「要支援1〜2」または「要介護1〜5」に該当した方は、近隣の地域包括支援センター、又は居宅介護支援事業所にご相談ください。
ケアマネージャーによるご自宅訪問・打合せがあり、その情報を基に「介護サービス計画書(ケアプラン)」が作成されます。
04. 介護サービス利用
「介護サービス計画書(ケアプラン)」が作成されれば、それに基づいたサービスが開始されます。
もし当事業所の訪問介護サービスをご利用されたい方がおられましたら、担当のケアマネージャーにご相談いただくか、直接お電話いただければご対応させていただきます。
●障がい支援区分認定を受けて居宅サービスを受ける
■対象となる方
「介護保険の被保険者ではない方で、障がいによって介護が必要な場合」
障がい福祉サービス受給者証をお持ちの方(申請される方)
01.障がい支援区分認定申請
お住まいの市区町村行政窓口(障がい福祉担当)に「障がい支援区分認定」の申請をします。
この申請は原則ご本人が行いますが、ご家族による申請代行も可能です。
02. 障がい支援区分の通知
必要な介護の度合いにより「区分1〜6」の認定がなされます。これによって受けられるサービス内容や上限回数が変わります。
03. サービス等利用計画の作成
「障がい支援区分1〜6」に該当した方は、近隣の指定特定相談事業所、 指定障がい児相談支援事業所にご相談ください。相談支援員によるご自宅訪問・打合せがあり、その情報を基に「サービス等利用計画」が作成されます。
04. 居宅介護サービス利用
「サービス等利用計画」が作成されれば、それに基づいたサービスが開始されます。
もし当事業所の居宅介護サービスをご利用されたい方がおられましたら、担当の相談支援員にご相談いただくか、直接お電話いただければご対応させていただきます。