■介護保険法におけるサービス
介護スタッフがお宅にお伺いして、介護を必要とされる方の日常生活のお手伝いをいたします。
●訪問介護
・身体介護
食事介助・排泄介助・入浴介助・移動介助など、お客様の身体に直接触れる介助サービスです。
・家事援助
掃除・買い物・調理・洗濯・薬の受け取りなど、日常生活を援助するサービスです。認定を受けた方が利用できます。(※条件により40歳以上の方も可)
●介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業とは、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものです。
・生活援助
買い物・調理・掃除・洗濯など
・身体介護
入浴介助・食事介助・排泄介助など
■障がい者総合支援法におけるサービス
障がいのある方が、住み慣れた自宅で暮らしていくために必要となる支援をサポートしていきます。対象となる方は、受給者証をお持ちの障がい児、障がい者の方です。
●居宅介護
・身体介護
入浴介助・食事介助・排泄介助など
・生活援助
買い物・調理・掃除・洗濯など
・通院介助
病院への準備・通院の際の付き添い介助など
●重度訪問介護
重度の肢体不自由または重度の知的障がいもしくは精神障がいがあり常に介護を必要とする方に対して、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。
●移動支援
障がいのある人の地域生活を支えるために、一人では移動が困難な障がい者・児に対して余暇活動や社会生活上必要な外出のサポートサービスです。
●通学支援
一人で通学が困難な児童・生徒を対象に自宅と学校間の往復など、通学のために必要な支援サービスです。